現在「キラキラネーム」または同義として「DQNネーム」と呼ばれる名前を付ける親が増えているというのご存知ですか?

キラキラネーム??
DQNネーム??

となった方は少ないかもしれませんが例えば

「①永久恋愛」「②希空」「③一二三」「④宝冠」

「①えくれあ」「②のあ」「③どれみ」「④てぃあら」

あなたは読めただろうか??

もちろん親は子供へ愛情を持って名前を考えて付けた事は間違いないだろうし、自分の人生ですごく影響を与えてくれたものなどが名前に反映されている場合もあると思います。

しかし、問題なのは社会と接点の少ない小さい頃はまだいいかもしれないけれども大人になってその名前だったら…
と思うような名前があります。

キラキラネームの問題点

キラキラネーム見る分にはこれはよく考えたな!やこれはひどい名前だなとか思うものがあると思います。
そのすべてを受け取るのはあなたではなく「子供」であることをどこまで理解してあげているかというのが重要な部分になってくると思うんです。

例えば一般的に考えて就職をするとします。
その場合、面接官たちがどのような人材を欲しがるかというアンケートを行ったときに
「キラキラネーム」「DQNネーム」の人たちはちょっとね……ってなっている事実があります。

もちろん単純に覚えてもらえる確立は高いでしょう、しかし、問題なのはその人が会社の人間として外に名前を出すわけだからその名前がリスクになってしまう事の方がはるかに大きいと考えるべき名前でもあります。

「面接官も会社の中で今日「○○」って名前の子がきたよ」程度の話で終わってしまいます。

キラキラネームを改名することはできるのか

子供にとって自分の名前がすごく気に入らないという事が起きてしまう事もあると思います。
名前によって実際に「いじめ」にあったり「コンプレックス」になったりすることもあります。

実際年を重ねるまで自分の名前があまり好きではなかったです。
今ではこの名前でよかったと思いますが、そうでない人も必ずいます。

改名できる条件
自分の名前だから勝手に変えられるだろと考えている方もいるかもしれませんが、それなりにめんどくさい手続きが必要になってきます。

改名をするためには家庭裁判所への申立てが必要

戸籍法107条の2、家事事件手続法別表第一122
改名の条件ですが、『正当の事由』があれば、家庭裁判所に『名の変更許可』の申立てを行い、許可審判を受けて戸籍上の名前を変更することができます

家事事件手続法227条,118条
改名を希望する子供が未成年者であっても,未成年である子供自らが申立人になることができます

「名前を変えたい」となった場合は子供自身が改名申し立てが出来るという事になります。

「改名が認められるような『正当の事由』とは、たとえば、
(1)営業上の目的で襲名を行うとき
(2)親族に同姓同名者があるとき
(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき
(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき
(5)いわゆる永年使用(長期間にわたり通称名を使用している場合)

などがあてはまります。

この中でキラキラネームは「(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき」に当てはまるかもしれませんが、この申し立てをするときに

「私の名前がキラキラネームだから」
「私の名前が嫌いだ」

等の理由では改名することは難しくてその名前が「生活に支障をきたしている」、「営業上その名前では仕事にならない」などの具体的な障害が自分に降りかかっていないと改名することはできないのだそうです。

こんなリスク子供に背負わせることできますか???