「家庭品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品を購入する際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
これは2012年の4月より制定されている法律で、この意図するところは色んなものを消費(購入)する私たちにとって必要である表示などに関して、統一性がなかったものを整備して分かりやすく消費者に伝えるようにしていきましょうという法律です。
つまり、今まで商品を購入して、それに伴って起きてしまった事故などが起きてしまった場合注意喚起をする表示がなかったりした場合に事故が起きてからでは遅いものなども含まれるため消費者庁が選定し家庭品品質表示法を作りました。
これによって注意喚起が必要なものは注意を促し未然に事故を防いだり、多様化した現在の生活の中でその使い方も多岐にわたっているため、それに対して不向きなものなどに関しても、消費者が調べやすくなっていたりとこだわる人たちにとっては大事な法律になっているようです。